裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)615

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和26年10月13日

裁判所名・部

高松高等裁判所

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻13号1839頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

略式手続から通常手続に移行した場合の刑訴第二七一条第二項の二箇月の起算日

裁判要旨

略式手続においては起訴状謄本の送達を要しないから、正式裁判の請求があつて通常の手続に移行した場合の刑訴第二七一条第二項の二箇月の起算日は、その移行の段階たる正式裁判請求の日と解するのを相当とする。

全文

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