裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(控)1109

事件名

食糧管理法違反被告事件

裁判年月日

昭和26年7月20日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻13号1710頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

没収につき刑法第一九条とのみ記した場合

裁判要旨

判決全体から推して当該没収の目的物が刑法第一九条第一項の第何号に該当するものであるかが明瞭である場合には、法律の適用において刑法第一九条とのみ記し、同条第一項の第何号に該当するかを示さなくても理由不備とはいえない。

全文

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