裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)423

事件名

恐喝物価統制令違反傷害強要被告事件

裁判年月日

昭和26年2月16日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第一部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻5号451頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

靴修繕料に仮託して不当に多額の金品を喝取した場合の物価統制令違反罪の成否

裁判要旨

靴修繕料に仮託して不当に多額の金品を喝取した場合には、当事者は、靴修繕料として右金品を授受したのではないから、恐喝罪の外に物価統制令違反罪は成立しない。

全文

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