裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(ネ)79

事件名

船舶国籍証書並機船底曳網漁業許可証交付請求事件

裁判年月日

昭和26年1月16日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第二部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻1号1頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

行政権に対する司法権の機能

裁判要旨

裁判所が行政庁に代りある行政処分をしたと同様の効果を生ずる判決をしたり、行政庁に処分を命じたりすることは、ひつきよう裁判所が行政権を行使しあるいは行政庁を監督する結果となるので三権分立の原則に反するから許されない。 このことは、たとい行政庁がある行政処分をすることを約したとしてもその結論を異にすべきではなく、かかる場合でも三権分立の精神に照し現実具体的に行政処分をなすや否やは、当該行政庁の権限に専属するものというべきである。

全文

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