裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(ネ)123

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和50年12月8日

裁判所名・部

広島高等裁判所 岡山支部 第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第28巻4号376頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

第三者のためにする契約における第三者は民法一一七条に基づき無権代理人に対し責任を追及できるか

裁判要旨

第三者のためにする契約において右第三者が諾約者の無権代理人の行為により損害を蒙つた場合には、その第三者も民法一一七条の規定に基づき無権代理人の責任を追及しうる。

全文

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