裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(ネ)48

事件名

社員総会決議無効確認請求事件

裁判年月日

昭和42年12月22日

裁判所名・部

広島高等裁判所 岡山支部 第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第20巻6号556頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 有限会社社員総会決議無効確認の請求は予備的に同決議取消の請求を含むか 二、 取締役解任・選任および監査役選任を決議事項とする有限会社社員総会決議を取消す判決とその遡及効

裁判要旨

一、 有限会社社員総会決議無効確認の請求は、その決議の暇疵が取消原因にあたり、しかも取消訴訟の原告適格、出訴期間の遵守をみたしているときは、予備的に取消請求を含むものと解するを相当とする。 二、 取締役解任・選任および監査役選任を決議事項とする有限会社社員総会決議を取消す判決には、遡及効を認めることはできない。

全文

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