裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(ラ)14

事件名

執行方法に関する異議申立てに伴う仮の処分の申請却下決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和40年9月8日

裁判所名・部

広島高等裁判所 岡山支部 第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第18巻6号428頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

競売法による競売開始決定に対し自己が所有者でないことを理由として異議の申立てをすることの許否

裁判要旨

抵当不動産の所有者として競売開始決定を受けた者であつても、自己がその所有者でないことを理由として、右開始決定に異議の申立てをすることは許されない。

全文

全文

ページ上部に戻る