裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和39(ネ)91
- 事件名
損害賠償請求事件
- 裁判年月日
昭和40年8月9日
- 裁判所名・部
広島高等裁判所 岡山支部 第二部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第18巻5号393頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
被用者の職務執行に際し注文者に属する第三者(被害者)から指揮のあつた場合と使用者の責任
- 裁判要旨
甲およびその被用者乙が、丙会社より受注した作業を遂行するにあたり、同会社の作業責任者丁の指揮に従うことがあつても、甲自身乙に対して選任監督の関係にある以上、甲は使用者として、乙が丁に加えた損害を賠償すべき責任を負う。
- 全文