裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(ネ)91

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和40年8月9日

裁判所名・部

広島高等裁判所 岡山支部 第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第18巻5号393頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

被用者の職務執行に際し注文者に属する第三者(被害者)から指揮のあつた場合と使用者の責任

裁判要旨

甲およびその被用者乙が、丙会社より受注した作業を遂行するにあたり、同会社の作業責任者丁の指揮に従うことがあつても、甲自身乙に対して選任監督の関係にある以上、甲は使用者として、乙が丁に加えた損害を賠償すべき責任を負う。

全文

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