裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(う)131

事件名

宅地建物取引業法違反被告事件

裁判年月日

昭和39年10月8日

裁判所名・部

広島高等裁判所 岡山支部 第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第17巻6号615頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

農地が宅地建物取引業法にいわゆる宅地に該当する事例

裁判要旨

建物の敷地として使用する目的を以て取引されたものである限り、たとえ農地であつても宅地建物取引業法にいわゆる宅地の中に含まれるものと解すべきである。

全文

全文

ページ上部に戻る