昭和37(ネ)41
約束手形金請求事件
昭和39年6月15日
広島高等裁判所 岡山支部 第九民事部
第17巻5号282頁
期限後裏書と融通手形の抗弁の成否
融通手形の抗弁は、被融通者から有償で期限後裏書を受けた第三者に対しては、これを対抗し得ないものと解すべきである。
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