裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(ネ)146

事件名

否認権行使請求事件

裁判年月日

昭和38年10月4日

裁判所名・部

広島高等裁判所 岡山支部 第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第16巻7号551頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

商法第二九五条の先取特権を有する債権者に対する弁済と破産法第七二条第二号による否認権行使の許否

裁判要旨

商法第二九五条の先取特権を有する債権者に対して弁済がなされた場合においても、破産法第七二条第二号による否認権の行使をなしえないものと解すべきではない。

全文

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