裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(ラ)13

事件名

後見監督人解任の審判に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和36年7月14日

裁判所名・部

広島高等裁判所 岡山支部 第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻5号327頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

後見人の後見監督人に対する解任請求権

裁判要旨

後見人は、後見監督人に対する解任請求権を有しない。

全文

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