昭和36(ラ)13
後見監督人解任の審判に対する即時抗告事件
昭和36年7月14日
広島高等裁判所 岡山支部 第二部
第14巻5号327頁
後見人の後見監督人に対する解任請求権
後見人は、後見監督人に対する解任請求権を有しない。
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