裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(ネ)119

事件名

動産所有権確認同引渡等請求事件

裁判年月日

昭和32年8月30日

裁判所名・部

広島高等裁判所 岡山支部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻6号379頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

占有改定と民法第一九二条

裁判要旨

民法第一九二条にいう「動産ノ占有ヲ始メタル者」の占有の態様が占有改定による占有であるときは、占有取得者は同条にいう「共動産ノ上ニ行使スル権利ヲ取得」しないと解するのを相当とする。

全文

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