裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(ネ)8

事件名

貸金請求事件

裁判年月日

昭和30年9月16日

裁判所名・部

広島高等裁判所 岡山支部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻6号406頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

財団法人の資金貸付行為が無効となる事例

裁判要旨

育英事業を目的とする財団法人が其の資金を利殖の目的で高利で他に貸付ける行為はその目的達成に必要なものとは認められない。

全文

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