裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)190

事件名

酒税法違反被告事件

裁判年月日

昭和30年9月6日

裁判所名・部

広島高等裁判所 岡山支部 第一部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻6号879頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

判示事実認定が経験則に反する事例

裁判要旨

米こうじ約二升、白米約二升および水約八升を原料として濁酒約二斗を製造したとの事実認定は経験則に反する。

全文

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