裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)342

事件名

窃盗食糧管理法違反被告事件

裁判年月日

昭和29年11月25日

裁判所名・部

広島高等裁判所 岡山支部 第三部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻12号1723頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

窃盗直後の米の持ち運びが米穀の輸送違反とならない一事例

裁判要旨

犯人が他人の米の所持を侵奪して一応自己の実力支配内に移したが、警察官に発見追跡され、これを免れるため短距離の間を持ち運んだ場合は食糧管理法上の輸送に該当しない。

全文

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