裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(ネ)80

事件名

家屋明渡請求事件

裁判年月日

昭和29年9月20日

裁判所名・部

広島高等裁判所 岡山支部 第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻10号773頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

無断転貸借を理由として賃貸借契約を解除し得る一事例

裁判要旨

賃借建物中の極めて一小部分である三畳一間の建物の転貸借でも、それが建物明渡訴訟の繋属中に賃貸人の承諾なくしてなされた場合には賃貸人に対する背信的行為として賃貸借契約を解除することができる。

全文

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