裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(ネ)118

事件名

払込株金引渡請求事件

裁判年月日

昭和29年8月20日

裁判所名・部

広島高等裁判所 岡山支部 第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻11号835頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

株金の払込を取り扱つた銀行の株金保管義務

裁判要旨

株金の払込を取り扱つた銀行が払込金の保管証明書を発行した以上、会社成立まではその保管義務があるからそれ以前に発起人に返還してもこれを以つて会社に対抗することはできない。

全文

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