裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(ネ)85

事件名

農地賃貸借解約不許可取消事件

裁判年月日

昭和28年10月30日

裁判所名・部

広島高等裁判所 岡山支部 第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻12号790頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

農地賃貸借解約の正当の事由のある場合の一事例

裁判要旨

農地の賃貸借が賃貸人の応召に関連してなされたものであり、現在賃貸人は農業を専業とし、賃借人は屋根屋業を兼業ししかも賃借人の耕作面積も賃貸人に比して大であるときは賃貸借解約について正当事由があると解すべきである。

全文

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