裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(ナ)1

事件名

選挙竝びに当選無効確認請求事件

裁判年月日

昭和27年8月29日

裁判所名・部

広島高等裁判所 岡山支部 第二部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻8号340頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

選挙期日の前日に自宅でした不在者投票をしなかつたものとして選挙期日に投票所でした投票の効力

裁判要旨

選挙期日の前日に自宅でした不在者投票の効力について疑があるとして選挙期日に不在者投票をしなかつたものとして再投票することは許されないが、それが選挙管理委員会の指示に基いてなされその間に何らの不正が行われた事実がないときは、後の投票を有効と解すべきである。

全文

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