裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(ネ)114

事件名

売買代金請求事件

裁判年月日

昭和34年4月15日

裁判所名・部

広島高等裁判所 松江支部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第12巻3号79頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

山林所有者の立木売買代金債権の消滅時効

裁判要旨

山林の経営を業としない農家がその所有山林立木を木材商に売却しても、その代金債権は民法第一七三条第一号の時効にかからない。

全文

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