昭和33(ネ)114
売買代金請求事件
昭和34年4月15日
広島高等裁判所 松江支部
第12巻3号79頁
山林所有者の立木売買代金債権の消滅時効
山林の経営を業としない農家がその所有山林立木を木材商に売却しても、その代金債権は民法第一七三条第一号の時効にかからない。
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