裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(ネ)97

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和33年5月30日

裁判所名・部

広島高等裁判所 松江支部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻4号320頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

財産権の侵害に対して慰籍料支払義務を認めた事例

裁判要旨

ひんぴんと不審火があつて部落民一同火災におびえている際、その部落民の一人が罹災者所有の土蔵に放火した場合、その所有者に与えた精神的打撃についても慰藉料の支払義務がある。

全文

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