昭和32(ラ)3
後見人に対する報酬付与申立の審判に対する抗告事件
昭和32年7月23日
広島高等裁判所 松江支部
却下
第10巻6号360頁
家事審判に対する通常抗告の適否
家事審判に対する不服申立方法としては、家事審判法第一四条による即時抗告のほか、通常の抗告は許されない。
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