裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(ラ)3

事件名

後見人に対する報酬付与申立の審判に対する抗告事件

裁判年月日

昭和32年7月23日

裁判所名・部

広島高等裁判所 松江支部

結果

却下

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻6号360頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

家事審判に対する通常抗告の適否

裁判要旨

家事審判に対する不服申立方法としては、家事審判法第一四条による即時抗告のほか、通常の抗告は許されない。

全文

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