裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(ネ)63

事件名

貸金請求事件

裁判年月日

昭和31年11月9日

裁判所名・部

広島高等裁判所 松江支部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻11号668頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

商法第四二条適用の一事例

裁判要旨

米子支社と称し会社の支店たる実態を有する営業所における営業を統轄していた者が、米子支社長という名称を附与されていたときは、支店設立登記の有無にかかわらず、右米子支社長という名称は、これを以つて商法第四二条にいわゆる支店の営業の主任者たることを示すべき名称に該当する。

全文

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