裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(ラ)9

事件名

債権差押命令申請却下決定に対する抗告事件

裁判年月日

昭和31年6月23日

裁判所名・部

広島高等裁判所 松江支部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻6号392頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

米子市給与金条例による退隠料債権に対する差押の許否

裁判要旨

米子市給与金条例によリ支給される退隠料は、国家公務員に対する恩給と同趣旨で支給されるもので、右退隠料を受ける権利は一身に専属し、他に譲渡を許されない性質のものであるから、右債権については差押を許されないものとする。

全文

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