裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(ネ)79

事件名

債権存在確認請求事件

裁判年月日

昭和31年3月30日

裁判所名・部

広島高等裁判所 松江支部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻5号297頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

質権者を債務者とする指名債権の上に設定した質権の対抗要件

裁判要旨

質権者を債務者とする指名債権の上に質権を設定し、質権設定契約書を作成した場合は、当事者間においては民法第三六四条による通知または承諾の必要はないが、この場合これに確定日附を附しないかぎり、その質権をもつて第三者に対抗することができないものと解するのが相当である。

全文

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