裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(ネ)26

事件名

土地所有権持分移転登記手続請求事件

裁判年月日

昭和30年3月18日

裁判所名・部

広島高等裁判所 松江支部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻2号168頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

共有者の共有物に対する占有の性質

裁判要旨

共有者の一人が共有物の使用若しくは管理のためになす占有については、他の共有者の持分に関するかぎり、その者に対して自己に所有の意思のあることを表示しない以上、所有の意思を以て占有しているものでないと認めるのが共有の本質に鑑み当然である。

全文

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