裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(ラ)4

事件名

不動産競売の申立を却下せる決定に対する抗告申立事件

裁判年月日

昭和28年6月5日

裁判所名・部

広島高等裁判所 松江支部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻6号310頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

市税滞納処分として差押の登記ある不動産に対する抵当権に基く競売の申立の適否

裁判要旨

既に公共団体において市税滞納処分として差押をなし、その登記ある不動産に対しては、さらに抵当権に基き競売手続を開始することはできないから、右競売の申立は不適法である。

全文

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