裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(や)3

事件名

上訴費用補償請求事件

裁判年月日

昭和27年8月8日

裁判所名・部

広島高等裁判所 松江支部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻8号1380頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

第一審で無罪の裁判があり検察官が控訴したところ昭和二七年政令第一一七号により控訴審で免訴の裁判があつた場合被告人は上訴費用の補償を請求することができるか

裁判要旨

第一審で無罪の裁判があり、検察官が控訴したところ昭和二七年政令第一一七号により控訴審で免訴の裁判があつた場合、被告人は上訴費用の補償を請求することはできない。

全文

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