裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)317

事件名

古物営業法違反賍物故買被告事件

裁判年月日

昭和27年7月25日

裁判所名・部

広島高等裁判所 松江支部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻8号1353頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

古物営業法第一条第一項にいわゆる「古物」の意義

裁判要旨

古物商がその営業のために物品販売業者以外の一般顧客から買い受ける物品は、すべて(新品であつても)これを古物営業法にいわゆる「古物」として取り扱うのを至当とする。

全文

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