裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和26(う)244
- 事件名
公職選挙法違反被告事件
- 裁判年月日
昭和27年3月12日
- 裁判所名・部
広島高等裁判所 松江支部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第5巻4号487頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
公職選挙法第一三八条第一項但書にいわゆる「密接な間柄」にあたらない一事例
- 裁判要旨
被告人が鳥取市海外引揚者協会の副会長であり、相手方らが同協会の会員であつたとしても、そのことだけで、被告人らの関係は、公職選挙法第一三八条第一項にいわゆる「密接な間柄」にあるものとはいえない。
- 全文