裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)244

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和27年3月12日

裁判所名・部

広島高等裁判所 松江支部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻4号487頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

公職選挙法第一三八条第一項但書にいわゆる「密接な間柄」にあたらない一事例

裁判要旨

被告人が鳥取市海外引揚者協会の副会長であり、相手方らが同協会の会員であつたとしても、そのことだけで、被告人らの関係は、公職選挙法第一三八条第一項にいわゆる「密接な間柄」にあるものとはいえない。

全文

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