裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(ナ)1

事件名

村長選挙の当選の効力に関する訴訟事件

裁判年月日

昭和27年2月29日

裁判所名・部

広島高等裁判所 松江支部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻4号142頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

公職選挙法第八九条第一項に違反してなされた立候補の効力と退職と の関係

裁判要旨

昭和二六年五月一〇日施行の村長選挙において村長職務執行者が在職のままその旨を届書に記載して立候補の届出をし、選挙長がこれを誤つて受理したのは違法であるが、同年四月二六日に右公職の退職願が受理せられた場合は、右立候補の届出および受理の違法は補正せられたものと解するのを相当とする。

全文

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