裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(ラ)1

事件名

労働組合法第二七条第五項の決定に対する抗告事件

裁判年月日

昭和27年2月1日

裁判所名・部

広島高等裁判所 松江支部

結果

却下

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻1号24頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

労働組合法第二七条第五項の決定に対する抗告の適否

裁判要旨

労働組合法第二七条第五項に則り、受訴裁判所が当該労働委員会の申立によりしたいわゆる緊急命令に対しては、使用者は、抗告の申立をすることができないと解するのを相当とする。

全文

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