裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)243

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和27年1月30日

裁判所名・部

広島高等裁判所 松江支部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻1号73頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

公職選挙法第二二一条第一項第五号にいわゆる選挙運動者の意義

裁判要旨

公職選挙法第二二一条第一項第五号にいわゆる選挙運動者には、議員候補者のために投票取纒方の依頼を受けた者を包含し、その者において右の依頼を承諾したと否とを問れないと解すべきである。

全文

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