裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)91

事件名

児童福祉法違反被告事件

裁判年月日

昭和26年10月22日

裁判所名・部

広島高等裁判所 松江支部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻11号1418頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

児童福祉法第六〇条第三項にいわゆる児童を使用する者の意義

裁判要旨

児童福祉法第六〇条第三項にいわゆる児童を使用する者とは、雇傭契約によるとその他の事由によるとを問わず、児童の行為を利用し得る地位にある者を指称する。

全文

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