裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)7

事件名

酒税法違反被告事件

裁判年月日

昭和26年5月21日

裁判所名・部

広島高等裁判所 松江支部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻6号595頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

自家用酒類密造の原料にするため無免許で麹を製造する行為と酒税法第一六条但書

裁判要旨

酒類を密造する目的に供するため麹を製造することは、たとい密造酒類を自家用に供する意図であつたとしても、酒税法第一六条但書にいわゆる自己又は同居の親族の用にのみ供するときに該当しない。

全文

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