裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)44

事件名

詐欺被告事件

裁判年月日

昭和25年7月31日

裁判所名・部

広島高等裁判所 松江支部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第3巻2号351頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑訴規則第一九〇条第一項違反と判決の破棄

裁判要旨

弁護人のした証拠の取調請求についてなんら採否の決定をしないで結審し判決をした場合、右証拠調の取調の結果いかんによつては、犯罪の成立が否定されることになるかもしれないときは、原審の右措置は、刑訴規則第一九〇条第一項に違反し、原判決破棄の理由となる。

全文

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