裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)28

事件名

暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件

裁判年月日

昭和25年7月3日

裁判所名・部

広島高等裁判所 松江支部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第3巻2号247頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

単純脅迫罪の成立要件

裁判要旨

刑法第二二二条所定の脅迫たるには、単に害悪が発生すべきことを通告せられるだけでは足らず、その発生が直接又は間接に行為者によつて可能ならしめられるものとして通告せられることを要する。

全文

全文

ページ上部に戻る