裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(ネ)33

事件名

売掛代金請求事件

裁判年月日

昭和38年2月12日

裁判所名・部

札幌高等裁判所

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第16巻1号25頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

債権譲渡が信託法第一一条に該当すると認められた一事例

裁判要旨

(1) 債権譲受人が債権譲渡人の顧問の地位にあつて従来法律的に処理の困難な事件の処理の依頼を受けており、(2)債権譲渡契約の内容が、「譲渡人が債務者の資力を担保し、譲受人が強制執行までして取立てた金額が譲渡代金に達しないときは、譲渡人は譲受人にその不足額を支払うこと」等譲受人が訴訟行為をなすことを当然に予期した取立委任契約の実質を有し、また(3)譲受人が弁護士でないのに訴訟資料の提出、認否、証人尋問の技術等法廷における訴訟活動に極めて練達であり、かつ極めて迅速巧妙に訴訟を自ら遂行していること等の事情があるときは、右債権譲渡は訴訟行為をなさしめることを主たる目的として信託的に譲渡したものと認めるのが相当である。

全文

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