裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(ネ)44

事件名

建物買取代金請求事件

裁判年月日

昭和34年4月7日

裁判所名・部

札幌高等裁判所

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第12巻3号66頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 借地法第一〇条の建物の「時価」の意義 二、 右「時価」の算定方法

裁判要旨

一、 借地法第一〇条の建物の「時価」は敷地の借地権の価格を包含せず、従つて建物の所在場所の如何によつて価格を異にしない。 二、 右「時価」は、当該の建物と同等の資材で買取請求当時に同様の建物を新築する価格から、当該建物の耐用年数に対する当時までの経過年数に応じた減損価格を控除した額によつて算定するのが最も妥当である。

全文

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