裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(ナ)2

事件名

選挙無効確認事件

裁判年月日

昭和32年1月28日

裁判所名・部

札幌高等裁判所

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻2号43頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

選挙または当選の効力に関する異議訴願と到達主義

裁判要旨

一、 公職選挙法第二一六条は選挙または、当選の効力に関する訴願提出の期間の計算については、特に郵便をもつてすると否とま問わず到達主義によることを明示したものと解すべきである。 二、 公職選挙法第二〇二条弟一項の異議の申立についても訴願と別異に解すべき理由はない。

全文

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