裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(ラ)4

事件名

移送決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和31年4月27日

裁判所名・部

札幌高等裁判所

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻5号309頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 従たる請求に主たる請求を併合することの適否 二、 手形債務不履行に因る遅延損害金債務の義務履行地

裁判要旨

一、 従たる請求に主たる請求を併合して訴を提起することは、適法であつて、単に主たる請求について元来管轄権がないという理由だけでこれを否定すべきでない。 二、 手形債務の不履行に因る遅延損害金は、持参債務と解する。

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