裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)29

事件名

さけ・ます流網漁業取締規則違反被告事件

裁判年月日

昭和31年2月21日

裁判所名・部

札幌高等裁判所

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻2号139頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

母船式以外のさけ・ます流網漁業を北緯四七度以北の北太平洋において営んだ場合の擬律

裁判要旨

北緯四七度以北の海面において母船式以外の方法により、さけ・ます漁業を営んだ場合は、操業禁止区域を規定した母船式漁業取締規則第四四条第一項のみに違反し、さけ・ます流網漁業取締規則違反とはならない。

全文

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