裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)75

事件名

貿易等臨時措置令並びに関税法違反被告事件

裁判年月日

昭和27年9月15日

裁判所名・部

札幌高等裁判所

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻10号1680頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

関税法第八三条第三項にいわゆる「沒収スルコト能ハサル物ノ原価」と公定価格

裁判要旨

関税法第八三条第三項にいわゆる追徴決定の標準となるべき「沒収スルコト能ハサル物ノ原価」とは犯行当時における時価を指すものであることは、同法の趣旨に徴して疑を容れないところであり、その時価は経済統制下にあつて公定価格のあるものについては、その公定価格を指称するものと解するのが妥当である。

全文

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