裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)36

事件名

昭和二五年政令第三二五号違反被告事件

裁判年月日

昭和27年7月12日

裁判所名・部

札幌高等裁判所

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻8号1329頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

甲発行停止指令違反を内容とする昭和二五年政令第三二五号と憲法第二一条

裁判要旨

平和条約が発効して国が完全な主権を回復した現時においては、昭和二五年政令第三二五号は、甲及びその後継紙並びに同類紙の発行停止に関する指令の性質上これを対象とするかぎり、憲法第二一条に抵触する違憲性があり、この点において右罰則規定はその効力を有しないものであり、前記指令を対象とする範囲においては政令第三二五号の一部は、平和条約の発効とともにその効力を失い、その部分について刑は廃止されたものといわなければならない。

全文

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