裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(ネ)53

事件名

隠居無効確認請求事件

裁判年月日

昭和27年4月21日

裁判所名・部

札幌高等裁判所

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻4号157頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

当事者の一方による従前の口頭弁論の結果の陳述と審理の更新

裁判要旨

民訴第一八七条第二項にいう口頭弁論の結果の陳述は、改めて弁論し直すのではなく、報告的意義をもつにすぎないものであるから、出頭した当事者双方が揃つてする必要はなく、当事者の一方だけですれば足りると解すべきである。

全文

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