裁判例結果詳細
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高等裁判所
- 事件番号
昭和25(ネ)10
- 事件名
行政処分取消請求事件
- 裁判年月日
昭和27年2月20日
- 裁判所名・部
札幌高等裁判所
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第5巻2号57頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
一、 異議の申立をしないで提起された訴願の適否 二、 正当の事由に該当しない一事例
- 裁判要旨
一、 異議の申立をしないことにつき正当の事由があるときは、異議の決定を経ないで提起された訴願でも適法と解すべきである。 二、 村農地委員会において後日共有に関する裁判上の確認書を提出すれば買収計画を取り消す旨の決議をしたから異議の申立をしなかつたとしても、異議の申立を法定の期間内にしなかつたことについて宥恕すべき事由があつたこととなり得るかも知れないが、異議の決定を経ないで直ちに訴願をする正当の事由にはならない。
- 全文