裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(ネ)32

事件名

家屋明渡請求事件

裁判年月日

昭和26年11月9日

裁判所名・部

札幌高等裁判所

結果

却下

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻11号369頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

弁護士控室に差し置いた送達の効力

裁判要旨

裁判所構内にある弁護士控室は弁護士の事務所とは認められないから、たとえ受取を拒んだとしても、同所に差し置いた送達は適法なものではなく、その効力はない。

全文

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