裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)67

事件名

昭和二〇年運輸省令第四〇号(航海の制限に関する件)違反被告事件

裁判年月日

昭和26年10月15日

裁判所名・部

札幌高等裁判所

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻11号1381頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

船員に対する船長の違法なる命令とこれに服従した船員の責任

裁判要旨

船員は法令の禁止する事項に違反する船長の指揮命令に服従する義務はないから、船長の命令に従つたことを理由として責任を免れることはできない。

全文

全文

ページ上部に戻る