裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)158

事件名

物価統制令違反被告事件

裁判年月日

昭和26年2月5日

裁判所名・部

札幌高等裁判所

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻2号83頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

法人の物価統制令違反事件につき弁護人の立会なくして行われた審理の適否

裁判要旨

法人に対する物価統制令違反の刑は、同令第四〇条により罰金刑となつているから、刑訴第二八九条の必要弁護の事件に該当しないので、弁護人の立会がなくても、違法とはいえない。

全文

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